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日本国籍なら K-ETA は不要です(2026年12月31日まで)

日本は一時免除の対象で、現行の通知は2026年12月31日までです。ただし同行者の国籍によっては必要になります。駐日本国大韓民国大使館の通知で確認します。

Author
Aesthetics Korea Editorial Team
Medical review
Not required
Published
6 October 2026
Last updated
6 October 2026
Last reviewed
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Short answer

韓国に行くのに K-ETA は必要ですか

日本国籍の方は不要です。駐日本国大韓民国大使館の通知により、日本を含む国・地域は電子渡航認定制度(K-ETA)の一時免除の対象で、現行の免除期間は2026年1月1日から2026年12月31日までです。注意が必要なのは同行者の方です。タイとマレーシアは無査証で韓国に入国できますが免除対象には入っていないため、その国籍の方と一緒に行く場合、その方には K-ETA が必要になります。

Key facts

日本国籍の場合
不要です。現行の免除期間は2026年1月1日から2026年12月31日まで
対象地域(アジア)
日本、台湾、香港、シンガポール、マカオの5か国・地域
同行者に注意
タイとマレーシアは無査証入国はできますが免除対象ではありません。その国籍の同行者には K-ETA が必要です
ビザとの違い
K-ETA はビザではありません。無査証で入国できる国籍の人が事前に受ける認証です。ビザが必要な国籍の方は K-ETA ではなくビザの手続きになります
対象数が資料で違う理由
延長のたびに対象が変わっています。当初(2023年4月1日から)は22の国・地域、現行の通知では23の国・地域です
確認先
数ではなく公式の対象リストで自分の国籍を確認してください

日本国籍なら手続きは要りません

まず結論です。日本のパスポートで韓国に行く場合、K-ETA の手続きは必要ありません。

駐日本国大韓民国大使館の通知に、免除対象として日本が明記されています。現行の免除期間は2026年1月1日から2026年12月31日までです。

ですので、施術のための渡航であっても、出発前にこの制度のために何かする必要はありません。

注意すべきなのは同行者です

このページで本当にお伝えしたいのはここです。

免除は国籍ごとに決まります。旅行の目的でも、誰と行くかでもありません。そして見落としやすい国が二つあります。

タイとマレーシア。 どちらも無査証で韓国に入国できます。そのため旅行記事などで台湾やシンガポールと並べて書かれることが多く、同じ扱いだと思われがちです。しかし免除対象の一覧には入っていません。この国籍の方には K-ETA が必要です。

その国籍のご友人やご家族と一緒に韓国へ行かれる場合、ご自身は何もしなくてよく、その方だけ出発前に手続きが必要になります。

その方が実際にすることは二つです。公式サイトまたは K-ETA のアプリから申請し、手数料10,000ウォン(約7〜8米ドル)を支払う。それだけです。ただし審査には公式サイトの記載で通常72時間かかります。つまり空港で気づいて済ませられる手続きではありません。旅程が決まった時点で済ませておくのが確実です。

K-ETA はビザではありません

混同されやすいので分けて書きます。

K-ETA は、もともと無査証で韓国に入国できる国籍の人が、搭乗の前に受けておく事前認証です。入国を保証するものでも、ビザの代わりでもありません。

ビザが必要な国籍の方は、そもそも K-ETA の話に入りません。中国、ベトナム、インドネシア、フィリピン、モンゴルなどはビザの手続きになります。

つまり渡航者は三つに分かれます。免除されている人、無査証だが K-ETA が必要な人、ビザが必要な人。日本は一つ目です。

対象国の数は資料によって違います

調べているうちに数字が食い違うのに気づかれるかもしれません。22、23、25 といった数が出てきます。

これは誤りではなく、延長のたびに対象が見直されているためです。当初の通知では2023年4月1日からの22の国・地域、現行の通知では23の国・地域です。さらに、グアムを米国に含めて数えるか別に数えるかでも合計が変わります。

ですから数を覚えても役に立ちません。公式の一覧で自分の国籍を直接確認してください。

自分で確認する方法

二つだけ押さえておけば十分です。

駐日本国大韓民国大使館の領事関連のお知らせに、免除の通知が日付入りで載っています。要約ではなく通知そのものを、日付を見て読んでください。

そして K-ETA の公式サイトが対象一覧と手数料の最終的な確認先です。制度は政治の都合で変わりますし、この免除もすでに何度も延長されています。

まとめ

日本国籍の方は、2026年12月31日まで K-ETA の手続きは不要です。

覚えておく価値があるのはもう一つのほうです。タイとマレーシアの国籍の方は、無査証で入国できるのに免除対象ではありません。審査に通常72時間かかるので、その方と一緒に行かれるなら、旅程が決まった時点で手続きを済ませておいてください。

Frequently asked questions

免除はいつまでですか
現行の通知では2026年12月31日までです。この措置はこれまで何度も延長されてきているので、2027年以降の渡航を計画される場合は、その時点の通知を改めて確認してください。制度そのものが終わったわけではなく、適用が一時的に止まっている状態です。
免除されていても申請してよいですか
申請自体は可能ですが、日本国籍の方にとって必須ではありません。公式サイトに記載されている手数料は10,000ウォン(約7〜8米ドル)です。必要がないのに申請する理由があるかどうかは、ご自身の事情で判断してください。
K-ETA とビザは違いますか
違います。K-ETA は、もともと無査証で韓国に入国できる国籍の人が、搭乗と入国審査の前に受けておく事前認証です。ビザの代わりではなく、ビザが必要な国籍の方は K-ETA ではなくビザを取得します。中国、ベトナム、インドネシア、フィリピン、モンゴルなどはビザが必要なので、K-ETA の話とは別の手続きになります。
同行者の分も免除されますか
国籍ごとの判断です。旅行の目的や同行者の有無では決まりません。見落としやすいのがタイとマレーシアで、どちらも無査証で韓国に入国できるため台湾やシンガポールと同じ扱いだと思われがちですが、免除対象の一覧には入っていません。その国籍の同行者がいる場合は、その方だけ出発前に手続きが必要です。
対象国の数が資料によって違うのはなぜですか
延長のたびに対象が見直されているためです。当初の通知では22の国・地域、現行の通知では23の国・地域となっています。さらに、グアムを米国に含めて数えるか別に数えるかでも合計が変わります。数字を覚えるのではなく、公式の一覧で自分の国籍を直接確認するのが確実です。

Medical evidence

  1. Regulatory document2026
    K-ETA一時免除期間の延長のご案内

    駐日本国大韓民国大使館の通知。「電子渡航認定制度(K-ETA)の一時免除期間が2026.1.1.から 2026.12.31.まで延長されます。」対象は23の国・地域で、アジアは日本・台湾・香港・シンガポール・マカオの5、米州は米国(グアムを含む)・カナダの2、欧州は英国・ドイツ・フランス・イタリア・オランダ・スペイン・ポーランド・スウェーデン・フィンランド・ノルウェー・ベルギー・デンマーク・オーストリアの13、オセアニアはニュージーランド・オーストラリアの2。

  2. Regulatory document2023
    K-ETA一時免除のご案内

    同大使館の当初の通知。「2023年4月1日から2024年12月31日まで日本を含む、以下の22カ国・地域を対象に電子渡航認定制度(K-ETA)の適用が免除されることになります。」対象数が現行通知の23と異なっており、延長のたびに対象が見直されていることがわかる。

  3. Regulatory document2026
    K-ETA 公式サイト(日本語)

    申請ページの日本語表示。手数料は「KRW:10,000ウォン USD:約7~8ドル」、審査は「通常72時間以内」と記載されている。出発何日前までに申請すべきかという記載と、返金の可否についての記載は、この画面では確認できなかったため本ページでは述べていない。

Sources

Listed in the order they are used. Source class follows the methodology.

  1. 1.K-ETA一時免除期間の延長のご案内, 駐日本国大韓民国大使館Government / public bodyaccessed 2026-10-06現行の免除期間と対象一覧の出典です。日本語の原文で確認しています。
  2. 2.K-ETA一時免除のご案内, 駐日本国大韓民国大使館Government / public bodyaccessed 2026-10-06当初(2023年4月1日から)の通知。対象数が22となっており、現行と比較できます。
  3. 3.K-ETA 公式サイト(日本語), 大韓民国 法務部 出入国・外国人政策本部Government / public bodyaccessed 2026-10-06手数料と審査期間の出典です。対象一覧の最終的な確認先でもあります。