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韓国から薬と化粧品を持ち帰るときの数量制限

決めるのは韓国の規則ではなく日本の規則です。化粧品は1品目24個まで、ただし内容量60mL以下なら120個まで。厚生労働省の基準で確認します。

Author
Aesthetics Korea Editorial Team
Medical review
Not required
Published
5 October 2026
Last updated
6 October 2026
Last reviewed
—1 min read

Short answer

韓国から薬や化粧品をどれだけ持ち帰れますか

止められる場所はほぼ韓国の出国時ではなく、日本の入国時です。基準を決めているのは厚生労働省で、化粧品は標準サイズなら1品目につき24個までですが、内容量が60g・60mL以下の小さな製品は1品目につき120個まで認められています。クリニックで処方された外用剤は24個まで、飲み薬は処方薬なら1か月分まで、処方薬以外なら2か月分までです。この数を超える場合は、出発前に輸入確認証の手続きが必要になります。

Key facts

判断するのはどちらの国か
韓国の輸出規制ではなく、日本の個人輸入の基準です。通常の個人使用量が韓国の出国時に問題になることはまずありません
化粧品(標準サイズ)
1品目につき24個以内。業務用サイズは対象外です
化粧品(小容量)
内容量60g または 60mL 以下の製品は1品目につき120個以内。1回分ずつ個包装されたものは1回分を1個として数えます
外用剤
24個まで。軟膏、点眼薬、貼付剤などが該当します。貼付剤(湿布等)も24個(箱)までです
飲み薬
処方箋医薬品・毒薬・劇薬は用法用量から1か月分まで。それ以外の医薬品は2か月分までです
超えた場合
出発前に輸入確認証の手続きが必要です。空港で処理できる書類ではありません

決めるのは韓国の規則ではない

この質問は、たいてい向きが逆のまま尋ねられます。「韓国から何を持ち出せるか」ではなく、実際に判断するのは 降りた先の空港がある国の規則です。

韓国で、個人が使う範囲の薬や化粧品が出国時に止められることはまずありません。基準を持っているのは日本側で、 医薬品の輸入は規制された行為であり、スーツケースで運ぶ旅行者も規模の小さな輸入者として扱われます。

ですから考えるべきことは「ソウルから持ち出せるか」ではなく「自分が暮らす国にどれだけ持ち込めるか」です。

化粧品 ― 24個と120個

厚生労働省の基準は二段構えになっていて、後半を知らないまま心配している人が多い部分です。

標準サイズの製品は、1品目につき24個以内。 ここでいう標準サイズとは一般家庭で使う目的で市販されている サイズで、ドラム缶のような業務用は含みません。

内容量が60g または 60mL 以下の少量の製品は、1品目につき120個以内。 さらに、1回分ずつ個包装されている ものは1回分を1個として数えます。

韓国でまとめ買いをする対象の多くは後者に入ります。小さなサンプルサイズの美容液、シートマスク、小容量の クリームは、24個ではなく120個の枠で考えることになります。

買い物の量が心配になったときに確認するのは個数ではなく、まず内容量の表示です。

「1品目」の意味

ここを読み違えると数え方が変わってしまいます。

厚生労働省は、品目とは類別ではなく品目であると明記しています。「頭髪用化粧品類」のような大きな区分ではなく、 シャンプー、リンス、トリートメントという単位です。

つまりシャンプーとトリートメントは、それぞれが独立して24個の枠を持ちます。同じ製品を25個買うと超えますが、 違う製品を少しずつ買うぶんには余裕があるという構造です。

薬 ― 1か月、2か月、24個

クリニックで処方されたものは、次の区分で見ます。

  • 処方箋医薬品、毒薬、劇薬。 用法用量からみて1か月分まで。1日1錠なら30錠までという数え方です。
  • それ以外の医薬品。 用法用量からみて2か月分まで。1日1錠なら60錠までです。
  • 外用剤。 24個まで。軟膏、点眼薬、貼付剤などが該当します。貼付剤(湿布等)も24個(箱)までです。

外用剤の24個という枠からは、処方箋医薬品やトローチ剤、舌下錠、坐剤などが除かれています。除かれたものは 日数で判断する側に回るという理解で足ります。

美容皮膚科で施術後に出る短い処方は、ほぼこの範囲に収まります。

超えるとき、そして持っておく書類

上限を超える場合は、出発前に輸入確認証の手続きが必要です。これは日数のかかる手続きで、空港で書いて済む 書類ではありません。先に考えていた人にしか役に立ちません。

量にかかわらず、次の三つがあると確実です。元の包装のまま持つこと。処方の内容がわかる書類を持つこと。 他人のための薬を運ばないこと。

韓国側で頼んでおくものもあります。処方の控え、使われた製品名を口頭ではなく書いたもの、そして可能であれば 英文の診断書です。英文診断書は韓国の制度上、手数料の上限まで定められた正式な書類で、クリニックに頼み込んで もらうものではありません。

まとめ

韓国を出るところが関門になることは、ほとんどありません。関門は帰国側で、その数字は日本の厚生労働省が 公開しています。

覚えておく価値があるのは二つです。化粧品は1品目につき24個、ただし60mL以下なら120個。そして薬は、外用剤が 24個、飲み薬が1か月分か2か月分かで分かれる、ということです。

Frequently asked questions

韓国コスメは何個まで持ち帰れますか
標準サイズなら1品目につき24個までです。ただし内容量が60g・60mL以下の小さな製品は1品目につき120個まで認められているため、実際に制限にぶつかる場面は多くありません。注意すべきなのは「合計24個」ではなく「1品目につき24個」という点で、同じ製品を25個買うと超えますが、違う製品を少しずつ買う場合は余裕があります。
シートマスクのような1回使い切りのものはどう数えますか
厚生労働省の基準では、1回分ずつ個包装されているものは1回分を1個として数えます。内容量が60mL以下であれば1品目につき120個までの枠に入るため、シートマスクをまとめ買いする場合もこの枠で考えることになります。ご自身が買ったものの内容量表示を確認してください。
クリニックで出された薬に手続きは必要ですか
美容皮膚科で出る範囲であれば、通常は必要ありません。外用剤は24個まで、飲み薬は処方薬なら1か月分までで、施術後の短い処方はこの範囲に収まります。ただし外用剤の24個という枠から処方箋医薬品は除かれており、処方薬は飲み薬と同じ日数の考え方で判断されます。元の包装のまま、処方の内容がわかる書類と一緒に持ち帰るのが確実です。
「1品目」とは何を指しますか
厚生労働省は「品目」を類別ではなく品目だと明記しています。つまり「頭髪用化粧品類」のような大きな区分ではなく、シャンプー、リンス、トリートメントといった単位です。したがってシャンプーとトリートメントはそれぞれ別に24個の枠を持ちます。
韓国側で止められることはありますか
通常の個人使用量であれば、韓国の出国時が問題になることはほとんどありません。関税庁が出国時の手続きと申告対象品について案内を出しているので、量が不自然に多い場合は目を通しておく価値があります。実際に起きやすいのは、帰国先の上限を超えて持ち帰ってしまう側です。

Medical evidence

  1. Regulatory document2025
    医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)

    厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課の事務連絡(令和7年6月30日)。Q51に医薬品の数量基準があり、毒薬・劇薬・処方箋医薬品は用法用量からみて1か月分、それ以外の医薬品は2か月分、外用剤(毒薬・劇薬・処方箋医薬品、トローチ剤、舌下錠、付着錠、ガム剤、坐剤、膣剤、膣用坐剤、バッカル錠を除く)は24個まで。Q54に化粧品の基準があり、標準サイズは1品目につき24個以内、内容量60g又は60mL以下の少量の製品は1品目につき120個以内。1回分を個包装してあるものは1回分を1個として数える。

Sources

Listed in the order they are used. Source class follows the methodology.

  1. 1.医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A), 厚生労働省医薬局 監視指導・麻薬対策課Government / public bodyaccessed 2026-10-05令和7年6月30日付け事務連絡。本ページの数量はすべてこの文書のQ51・Q54に基づいています。
  2. 2.医薬品等の個人輸入について, 厚生労働省Government / public bodyaccessed 2026-10-05輸入確認証(旧・薬監証明)の手続きの入口です。
  3. 3.出国時の税関手続と申告対象品, 韓国関税庁Government / public bodyaccessed 2026-10-05韓国側の案内。Individuals から Travellers に入ります。